日本国内の不動産・登記相談
不動産売買、相続、法人設立。長門・博多オフィスの専門家が対応します。
国際渉外法務サポート
国境を越え、日本の専門家が海外在住者の日本法務を支援します。
主な業務内容
海外にいながら、日本の不動産を売買したい――そうした方から選ばれる理由は、国家資格者(司法書士)が中立な立場で、決済・登記・代理業務を一貫して管理できる点にあります。日本特有の登記制度や本人確認手続きも、私たちが責任を持って対応します。
不動産・動産・知財売買の代金を一時預かりし、条件成就を確認したうえで送金を実行。詐欺や不履行のリスクを抑え、安全な取引を支えます。
不動産会社が仲介する取引であっても、外国人であるお客様の代理人として、契約内容の確認・進行管理を行います。料金は取引内容に応じた個別見積りです。
国際取引の契約書チェックを弁護士等と連携して実施。専門知見を駆使し、予期せぬ法的不利益から貴社の正当な権利を守ります。
海外にある資産や海外法人の資料を整理し、日本の金融機関・取引相手に対して、資金の出所を説明できる形にまとめます。(※資金そのものの預り・移動は行いません。資料の整理・翻訳・保管を行うサービスです)
香港法人やBVI法人など、海外の法人・SPV名義で日本の不動産を購入するケースに対応します。実質的支配者(UBO)確認、外為法の対内直接投資報告、海外法人名義での登記実務まで一括サポートします。
2024年の渉外登記制度改正(氏名のローマ字併記、国内連絡先の登記事項化等)に対応した登記手続きを、司法書士法人ながとが行います。
【解説】2024年4月施行 涉外登記制度改正のポイント
令和6年3月22日付の法務省通達(民二第551号・552号)に基づき、2024年4月30日から不動産登記規則が改正されました。主な変更点は以下の3点です。
1.所有権登記名義人が外国人個人である場合、原則全て大文字のローマ字表記の併記が必要になりました。
2.海外在住の日本人・日本に住所を有しない外国人・外国法人が所有者となる場合、日本国内の連絡先が登記事項化されました。
3.本人確認の資料として、宣誓供述書の取扱いが変更され、パスポート写し等の追加提出が求められるようになりました。
当事務所では、ローマ字表記の確認や国内連絡先の設定ご相談、宣誓供述書等の収集・翻訳まで、必要な手続きを一括してサポートします。
相続した土地や建物の売り先が決まらない、遠方で管理が難しい――そうしたご相談に、買取業者への紹介や価格交渉、国庫帰属制度の活用まで含めて対応します。
農地・個人間・親族間での不動産売買のご相談はこちら。
よくあるご質問:海外在住の売主から不動産を購入する場合の注意点
Q. 海外在住の売主(非居住者)から不動産を購入する場合、何か特別な手続きが必要ですか?
A. はい。日本国内にある不動産を非居住者から購入し、その代金を国内で支払う場合、買主側に源泉徴収義務が生じるのが原則です。支払金額の10.21%を源泉徴収し、翌月の10日までに納付する必要があります。
Q. すべての取引で源泉徴収が必要なのですか?
A. いいえ、例外があります。譲渡対価が1億円以下で、かつ、個人の買主が自己またはその親族の居住の用に供するために購入する場合は、源泉徴収が不要となります。買主が法人の場合には、金額や用途にかかわらずこの例外は適用されません。また、1億円以下かどうかの判定には手付金・中間金や固定資産税等の精算金も含まれるなど、判断には注意点が多くあります。該当するかどうかは個別の事情によるため、事前のご確認をお勧めします(税務の最終判断は税理士・税務署にご確認ください)。
Q. 当事務所はこの手続きにどう関わりますか?
A. 源泉徴収の要否について税理士と連携しながら確認し、決済スケジュールに正しく組み込むサポートを行います。具体的な税額計算や確定申告そのものは、税理士の業務範囲となります。
司法書士法人ながとと株式会社JCエスクローについて
司法書士法人ながとは、相続・登記を中心とした司法書士業務を行う法人です。株式会社JCエスクローは、仲介業者を介さない不動産の直接売買・渉外取引に特化したサービスを提供するため、司法書士法人ながとと連携して設立された会社です。登記手続きは司法書士法人ながとが、契約・決済・渉外対応のコーディネートは株式会社JCエスクローが、それぞれの専門性を活かして担当しています。
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